守谷市管弦楽団 規約
守 谷 市 管 弦 楽 団 規 約
2011年4月24日施行
2016年3月26日改正
はじめに
私たちは,2011年4月,次のコンセプトのもとに守谷市管弦楽団を結成します。
「音楽を楽しむ」
私たちは,音楽,演奏を楽しむための団体です。向上心を持って練習することは当然ですが,演奏技術 を競うことが目的ではありません。技術
のレベルを問わず,音楽を楽しむ仲間として,合奏の喜びを分かち合うことを最優先とします。
「自分たちの音」
私たちは,自分たちの音を大切にします。基本的にエキストラ奏者には頼らず,自分たちに演奏できる曲を自分たちの力で演奏します。
「民主的な運営」
団員全員が音楽を楽しめるようにするため,民主的で開かれた運営を心がけます。団員の総意に基づいた運営をします。
(名称)
第1条 当楽団は,「守谷市管弦楽団」(Moriya Stadt philharmoniker 略称:MSP)と称し,事務所を茨城県守谷市に置く。
(目的)
第2条 当楽団は,“はじめに”に表した精神に則り,管弦楽の演奏を楽しむとともに,地域社会の音楽文化の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 当楽団は,前条の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 演奏会の開催
(2) 演奏会に向けての定期的な練習
(3) 地域の文化活動への参加等,その他必要な活動
(団員)
第4条 団員は,次の権利と義務を有する。
(1) 当楽団の活動への参加
(2) 総会における議決権の行使
(3) 当楽団の運営への参加
(4) 団費等の諸費用の負担
2 当楽団に入団を希望するもの,当楽団からの退団を希望するものは,それぞれ代表に入団届,退団届を提出し,その承認を受けなければならない。
3 代表は,団の事情によっては,該当するパートの団員の意見を聞いた上で,入団者を制限することができる。
(役員)
第5条 当楽団の運営のために,次の役員を置く。役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(1) 代表 当楽団を代表し,団の運営を統括する。
(2) 副代表 代表を補佐し,代表に支障あるときは,その職務を代行する。
(3) インスペクター 練習計画を立案し,指揮者,トレーナーとの調整を担当する。
(4) 会計 当楽団の経理を担当する。
(5) その他の役員 細則で定める。
2 役員は,総会において選出する。
(総会)
第6条 総会は,当楽団の最高意思決定機関であって,次の事項を審議する。
(1) 活動報告及び活動計画
(2) 予算及び決算の承認
(3) 役員の選出及び解任
(4) 規約,細則の改正
(5) その他必要な事項
2 定期総会は,毎年1回開催し,代表がこれを招集する。
3 臨時総会は,代表が必要と認めた場合にこれを招集することができる。ただし,団員の3分の1以上から要請があったときは,これを招集しなけれ
ばならない。
4 総会で審議予定の議案については,開催日の2週間前までに,団員に示されなければならない。
5 総会に出席できない者は,委任状又は欠席届(議決権放棄書)をもって出席に代えることができる。
6 総会は,出席者,委任状及び欠席届(議決権放棄書)の提出者が団員の3分の2以上の場合に成立する。
7 総会における議決は,規約の改正を除き,出席者及び委任状の過半数をもって決する。
8 議決権行使に関し,委任を受けることができるのは1人あたり2名を限度とする。
9 欠席届(議決権放棄書)を提出した者は,総会における議決に対し異議を述べることはできない。
(コンサートマスター)
第7条 団員の中からコンサートマスター(又はコンサートミストレス。以下,単に「コンサートマスター」という。)を選任する。
2 コンサートマスターは,当楽団の演奏の中心となり,演奏技術向上のため,指揮者,トレーナーと相互に協力する。
3 コンサートマスターには任期を定めない。必要に応じ,団員の3分の2以上の承認で,選任又は解任することができる。
(会計)
第8条 当楽団の経費は,団費,その他の収入をもって充てる。
2 団費等に関し必要な事項は,細則で定める。
(改正)
第9条 この規約を改正するには,団員の3分の2以上の承認を要する。
(細則)
第10条 この規約に定めるもののほか,当楽団の運営に関し必要な事項は,細則で定める。
守谷市管弦楽団 細則
細 則
2011年4月24日施行
2012年3月31日改正
2013年7月6日改正
2014年3月22日改正
2015年5月2日改正
2016年3月26日改正
2018年7月28日改正
(団費その他の負担金)
第1条 団費は,団員1名につき月額1000円とする。ただし,高校生以下の団員は,月額500円とする。
2 演奏会開催の必要経費を,団員から徴収することができる。
(会計年度)
第2条 当楽団の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他の役員)
第3条 当楽団の運営のために,次の役員を置く。なお,会計監事以外の役員の任期,選任方法については,規約第5条を準用する。
(1)総務 団に対する届出書類や名簿,規約等の管理,その他の事務一般を担当する。
(2)広報 団員募集,演奏会の宣伝等の広報活動のほか,HPの管理を担当する。
(3)ライブラリアン 楽譜の入手,管理のほか,選曲に関する資料の収集,保管を担当する。
(4)会計監事 決算報告の監査を担当し,定期総会ごとに,代表が既存の役員以外から指名する。
(運営委員会)
第4条 当楽団の運営に資するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,代表,副代表,インスペクター,会計,総務及びコンサートマスター(ミストレス)で構成し,代表がこれを主宰する。
3 当楽団の運営に関する重要事項については,運営委員会で協議の上,代表によって,その意見が尊重されなければならない。
4 運営委員会の構成員は,代表に対し,適宜,運営委員会の開催を求めることができる。
(セクションリーダー)
第5条 弦セクション及び管セクションに,それぞれセクションリーダーを置く。
2 セクションリーダーは,各セクション内で互選する。
(トレーナー)
第6条 代表は,運営委員会及び各セクションリーダーの意見を聞いた上で,外部トレーナーを委嘱することができる。
(選曲)
第7条 演奏曲目は,コンサートマスター(ミストレス),インスペクター及び各セクションリーダーの協議により定める。
2 前項の協議は,インスペクターが主宰する。
3 セクションリーダーは,演奏曲目に関する各セクション内の意見を集約する。
(休団)
第8条 休団を希望する者は,休団する期間,理由を記載した休団届を代表に提出し,その承認を受けなければならない。
2 休団期間は,最長1年間とし,その間の団費の支払義務は免除する。
(所属パートの変更)
第9条 所属パートの変更を希望する者は,代表に申し出て,その許可を得なければならない。
2 代表は,前項の許否を決するにあたり,双方のパート構成員の意見を聞かなければならない。
3 団員は,同時に複数のパートに所属することはできない。
(定員)
第10条 管楽器パートに,次のとおり定員を設ける。
フルート,オーボエ,クラリネット,ファゴット,トランペット 各2名
ホルン 4名
トロンボーン 3名
チューバ (当面団員の募集を行わない)
2 代表は,管楽器パートに定員を超える入団申込みがあったときは,これを承認することができない。
3 管楽器の各パートは,パート構成員全員の同意があるときは,代表に定員数の追加を求めることができ る。その場合,代表は,前2項の規定にかかわらず,定員数に追加人数を含めた範囲内で団員の募集,入団の承認をすることができる。
(団友)
第11条 当楽団の活動内容に共感し,演奏会において演奏の補助をする者を団友とする。
2 団友として認定する,又はその認定を取り消すにあたっては,代表が総会に提案し,その承認を得なければならない。
3 団友は,団員としての権利義務を有しない。演奏に対する対価を請求できない。
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